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ダイエット茶で不当表示、消費者庁が健康食品会社に措置命令

2017年10月02日 06時28分更新

記事提供:通販通信

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WEBサイトで飲むだけで容易に痩身効果が得られるかのように表示をしていたとして、消費者庁は9月29日、健康食品などを販売するティーライフ(株)に景品表示法に基づく措置命令を出した。

 対象商品は『ダイエットプーアル茶』(ポット用ティーパック35個入り・4個入り)。同社は2017年5月18日から18年2月1日にかけ、自社通販サイトで、「しらないうちにスタイルアップ↑に導く まったく新しいダイエット茶」「苦しむことなくラクラクダイエットサポート!」など、通常の食生活を摂取する飲料を同商品に替えることだけで、痩身効果・促進作用が得られるかのような表示をして商品を販売していた。

 消費者庁が景表法に基づいて同社に合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社から提出された資料は合理的根拠と認められなかった。消費者庁は同社に対し、景品表示法に違反していたことを一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じること、今後は同様の表示を行わないことなどの措置命令を出した。

 同社はホームページで「今回の措置命令を厳粛に受け止め、全ての広告表示についてコンプライアンス体制をより一層強化し、法令を遵守徹底することで再配達防止に努めてまいります」とコメントしている。

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