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関与成分不明なのにトクホ表示、消費者庁が措置命令

2017年02月16日 02時32分更新

記事提供:通販通信

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image 特定保健用食品(トクホ)の許可要件を満たしていない商品に、トクホの広告表示をしていたとして、消費者庁は14日、日本サプリメント(株)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。

 対象商品はサプリメント『ペプチドエースつぶタイプ』の180粒入りと90粒入りの2品と、『ペプチド茶』『ペプチドストレート』『ペプチドスープEX』のペプチドシリーズ5商品。

 同シリーズ3商品は、2011年8月以降、関与成分の試験検査を実施せず、14年10月には関与成分が特定できていないことが判明。その他の2商品も、表示されていた通りの成分が含有されていなかった。同シリーズ5商品は特定保健用食品の許可要件を満たしていなかったが、02年から16年9月にかけ、容器包装や新聞広告、WEBサイトなどに「消費者庁許可保健機能食品(特定保健用食品)」「血圧が高めの方に適した食品です」「関与成分:かつお節オリゴペプチド・・・・1.5g(LKPNMとして 5mg)」などと表示していた。

 消費者庁は、同様の表示をしないことなどの措置命令を出すとともに、(公財)日本健康・栄養食品協会に注意喚起を促す通知文を出した。同商品は昨年9月、表示されていた通りの成分が含有されていなかったとして、消費者庁がトクホの表示許可を取り消していた。

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