(独)国民生活センターは16日、ホームページやSNSの広告で、お試しのつもりで通常より安い商品を購入したが、実は定期購入契約だったというトラブルが急増しているとし、ホームページで注意喚起した。
通信販売では、「お試し価格」「初回無料」などとうたった健康食・化粧品・飲料の定期購入に関する相談が年々増加し、2011年度以降、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に1万1812件寄せられている。15年度の相談件数(5620件)は、11年度(520件)の10倍以上に急増している。
トラブル事例では、「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」「有名女優も使用」などとうたう広告に表示されている「1回目は無料。送料500円」などの情報を見て、初回はお試しで購入。1度限りと思ったが2回目が届いたため、定期購入だと気づいて解約を申し出たが、事業者は「定期購入が条件」「途中解約は1回目と2回目の通常価格と送料の支払いが必要」と回答した。
相談事例の問題点としては、「定期購入であること・解約ができないことの表示がわかりにくい」「解約を申し出たら通常価格を請求される」「事業者への解約の申し出が困難」という点を挙げた。
国センは消費者に対し、契約内容や解約条件を確認すること、トラブルになった場合は消費生活センター<188(いやや)>に相談することを呼びかけた。