自社のホームページに「瞬間で小顔になる!」などと根拠のない表示していたとして、広島県は9日、美容矯正サービスを行う(株)元氣ファクトリーに対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。2014年12月の法改正で景表法の措置命令の権限が都道府県に付与されて以降、広島県では初、全国では3例目の処分となる。
広島県消費生活課によると、同社は自社サイトに「瞬間で小顔になる!」「頭蓋骨も小さくなり、血行が良くなり、ゆがみも同時に整う施術法です。」など、対象のサービスを受けることで、あたかも小顔になるかのような表示をしていた。広島県が根拠資料の提出を求めたが、同社から提出された資料は合理的な根拠を示すものと認められなかった。
広島県は景表法違反である旨を消費者に周知すること、再発防止策を講じること、同様の表示をしないことなどの措置命令を出した。