特定保健用食品の血圧低下作用を表示した新聞広告が誇大広告に該当するとして、消費者庁は1日、ライオン(株)に対し、健康増進法に基づき勧告を出した。特保の勧告は初となる。
対象商品は特保『トマト酢生活トマト酢飲料』。消費者庁によると、同社は2015年9月15日~11月27日まで、日刊新聞紙に血圧低下作用を表示した同商品の広告を掲載していた。
広告では、「臨床試験で実証済み!これだけ違う、驚きの『血圧低下作用』」、「実感できたから続けられる!10年くらい前から血圧が気になり、できるだけ薬に頼らず、食生活で改善できればと考えていました」(体験談)、「“薬に頼らずに、食生活で血圧の対策をしたい”そんな方々をサポートしようとライオンが開発した『トマト酢生活』」など、血圧低下作用が消費者庁から許可を受けているかのように示し、摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように表示していた。
消費者庁は、同商品の許可表示は「本品は食酢の主要成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。」で、高血圧を改善する効果が得られるとは認められないとし、健康増進法違反を消費者に周知徹底すること、再発防止策などを勧告した。
同社は「勧告を真摯に受け止め、広告出稿時の管理体制をより一層強化し、再発防止に努める」としている。