消費者庁は19日、食品の健康保持増進効果に関する虚偽誇大広告の禁止・適正化の監視指導に関するガイドライン改正案について、パブリックコメントの募集を開始した。
ガイドラインの改正は、健康増進法第32条に基づく誇大表示の禁止にかかわる勧告・命令の権限を、4月1日から都道府県知事や保健所設置市長に移譲することを踏まえたもの。
改正案では、他法令と関係する行政機関との連携体制の確保が新たに明記されたほか、禁止の対象となる「著しく事実に相違する表示」「著しく人を誤認させるような表示」の「著しく」に該当する判断基準を明確化した。また、健康増進法第31条第1項で禁止される広告表示の対象者の項目に、「『食品として販売に供する物に関する広告その他の表示をする』者であれば、例えば、新聞社、雑誌社、放送事業者等の広告媒体事業者等も対象となり得る」と表記され、メディア側も違反対象に入ることが明示された。
パブリックコメントは、消費者庁の意見提出フォームから提出できる。期限は3月9日まで。