東京都は3日、未成年が「お試し1回」のつもりで購入した商品が、実は継続購入の契約だったというトラブル事例について注意喚起した。
相談事例は、「女子中学生が、モデルが薦めるダイエット商品をスマホで購入した。お試しで1回だけのつもりで購入したが、2回目が届いたため事業者に確認したところ『定期購入のため規定回数を継続購入しないと解約できない。ホームページにもそう書いてある』と言われた。1回目は中学生でも気軽に購入できる価格だったが、2回目以降は数千円となる。親の同意を得ず、定期購入とは気づかずに購入したが、解約できないか」というもの。
東京消費生活総合センターは、購入・解約の条件や利用規約などを必ず確認すること、未成年者は必ず保護者の同意を得ること、困ったときは消費生活センターに相談すること、などのアドバイスをしている。