経済産業省は27日、電子商取引や情報財取引などに関連する法解釈の指針「電子商取引および情報財取引などに関する準則」を改訂したと発表した。
産業構造審議会商務流通情報分科会のルール整備ワーキンググループによる検討結果を踏まえて改訂した。改訂内容は「著作権法の伴う修正」「新たな裁判例に伴う修正」「論点の削除」の3つ。判例に伴う修正では、「口コミサイトへの情報掲載に関する裁判例(札幌地裁2014年9月4日)」が追記された。飲食店などの口コミ情報を掲載するためのサイト開設は、掲載される側の飲食店などが掲載に反対しても、利益の侵害などに該当せずに適法と解釈した判例が盛り込まれた。
論点の削除では、ガイドラインが存在することなどから「薬事法・健康増進法による規制」が、内容が古くなっていることなどから「インターネットを通じた個人情報の取得」などが、それぞれ削除された。経産省は取引の変化、技術の動向や国際的なルール整備の状況に応じて今後も同準則を改訂する予定で、改訂に向けた意見を随時受け付けている。