東京都は6月21日、2009年度から年間2万件のインターネット上の広告を継続的に調査し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)に違反する表示が行われていないか監視する事業を継続的に実施していると発表した。
監視期間は2009年6月から10ヶ月間。監視方法は各月、「エコ」「抗菌」などの調査テーマを定め、検索サイト(8サイト)とショッピングモール(2サイト)で、キーワード検索を実施。上位に検索されたインターネット広告について、景品表示法に違反する表示がないか調査した。
この結果、インターネット通販事業は誰でも簡単に参入できることから、景品表示法や特定商取引法などの法令知識が不足したまま、広告表示を行っている事例が多かった。また、 販売事業者が客観的事実を確認しないまま、商品提供元から与えられた商品情報を転記して広告を作成している場合が多く、複数のサイトで同じ不当な広告表示見つかった。さらに、科学的な根拠があるかのように効能・効果をうたっている広告表示であっても、効能・効果の裏づけとなる客観的事実は乏しく、販売事業者が表示の根拠を説明できない事例も多い。
東京都は、実際のものよりも著しく優良・有利であると消費者に誤認させるおそれのある広告182件(136事業者)について、事業者に表示の修正・削除等の改善指導を行った。