(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、ACCS加盟のゲームソフトメーカー(株)カプコンなど5社が、中古ゲームソフトを販売していた神奈川県の小売業者(株)ドゥー!を訴えた裁判の第1回口頭弁論が、東京地裁で14日に実施されたことに伴い、記者会見を行なった。
ACCS専務理事の久保田裕氏 |
第1回口頭弁論は、ゲームソフトメーカー側の訴状に対して、被告である(株)ドゥー!が、意見を述べるもので、ACCS顧問弁護士の前田哲男弁護士によると、「被告の(株)ドゥー側は、中古ソフトを販売したことは認めたものの、ゲームソフトに映画と同様の頒布権があるかどうかについては争う姿勢をみせた」という。
・記者会見の主な質疑応答は以下のとおり
----6月に東京、7月には大阪で、中古ゲームソフト販売業者を訴えていたが、今後も他の業者を訴える予定はあるか?久保田裕ACCS専務理事「裁判所の管轄もあって、地方で訴えを起こしても、東京、大阪に合流する可能性もある。現状では、東京、大阪で十分だと考えている」
----この裁判は、いつごろ決着するか?
ACCS顧問弁護士の前田哲男氏 |
前田「訴訟指揮は、裁判所が行なうもので、こちらでは分からない。ただ、次回の弁論が、夏休みを挟んだ9月ではなく、8月になったことから考えると、裁判所も、この件に関し意欲的に取り組んでいると感じている」
----ゲームソフトに、映画と同等の頒布権があるとは、一般的な感覚では実感できないが?
前田「過去の判例では、ゲームソフトにも映画と同等の頒布権が認められている。また、最近のゲームソフトは、製作形態も映画と似てきている。原作、シナリオ、デザインなどに分業され、多くの知的財産が集約されているという点でも、映画とゲームソフトと似ている部分も多いと思う」
----たとえ、頒布権が認められたとしても、濫用は規制されるが?
前田「今回の裁判では、中古ソフト禁止のシールがはじめから張られているソフトだけを対象にして訴えを起こしているので、権利の濫用にはあたらない」(報道局 佐藤和彦)
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