■LLP
LLPは、2005年8月から始まった制度です。LLPとは「Limited Liability Partnership」の略で、日本語では「有限責任事業組合」といいます。LLPは、共同事業(ジョイントベンチャー)として複数の会社・個人が組んで設立するケースや事業協同組合等の組合組織に似た形態ながら、設立が簡単なため「規模の小さい組合を作りたい」といった場合などが考えられます。
特徴としては
1.出資者の有限責任
2.内部自治の自由
3.構成員課税(パススルー課税)
組織が獲得した利益に対する課税が組織の段階では行なわれず、その構成員、すなわち出資者の段階でのみ行なわれること
4.設立が簡単
5.法人格なし
6.株式会社への組織変更不可能
7.2人または2法人以上で設立可能
などがあげられます。
LLPのメリットは、有限責任や内部自治の自由に関する限りLLCと同じです。そこでLLCと比較したとき、最大のメリットとなるが「構成員課税(パススルー課税)」です。
LLPは法人格ではないので、法人税を払いません。その変わり、組合員が配当額を自分の所得として課税所得を算定し、税金を納めることになるため、2重課税を回避できるのです。
しかしLLCと違い、事業が順調にいったからといって、あとから株式会社への組織変更ができないので注意が必要です。
- LLPのメリット
- ・有限責任
- ・内部自治
- ・設立が簡単(安い)
- ・構成員課税(パススルー課税)
- LLPのデメリット
- ・株式会社への組織変更不可能
以上の特徴から判断できるのは、LLCおよびLLPの起業が、技術や知識を持ったスペシャリストに適してるということです。
まず、個人事業形態にはない有限責任や、スキル次第で収入に反映できる内部自治がああります。また、いずれ事業規模を拡大させるために、株式会社へ組織変更を検討したいならLLCという選択、LLPであれば税金におけるメリットも享受できるでしょう。
さて、下記は法人形態の違いについての簡単な一覧です。それぞれを比較検討しながら、ぜひ自分にあった起業形態を検討してみてください。
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