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独立すれば、キラリと光る SEのための起業塾 第3回

第3回 新会社法施行後の新発想 独立形態の選択は、起業の成否を分ける

2007年06月05日 00時00分更新

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新会社法施行後のSE起業の新発想!

 SEが起業を考える場合、法人にこだわらず個人事業としてスタートさせる選択肢もあることについて述べました。ここからは2006年5月に施行された新会社法のもと、どのようなの独立形態があるのかを考えていきます。

新会社法施行後、大きな改正点として

  • ・有限会社の廃止(現存の有限会社は特例有限会社として存続する)
  • ・「合同会社(LLC)」の新設
  • ・「有限責任事業組合(LLP)」の新設

などがあります。

 今、日本にある会社のほとんどは、「公開会社でない株式会社(全部株式譲渡制限付株式会社)(注3)」と「旧有限会社」です。旧会社法の下において、株式会社の方が有限会社よりも社会的信用度が高いとされていたのは、1つには株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金制度があったためと思われます。

 ところが、新会社法ではこの最低資本金制度は撤廃されました。これによって、株式会社は1円から設立できるようになったのです。こうなってくると、社会的信用度は株式会社という会社形態では測れなくなります。つまり、より自由な会社形態の選択を考え直す必要があるということです。では、どのような新基準が加わったのでしょうか。新会社法において新設された合同会社(以下、LLC)と有限責任事業組合(以下、LLP)の特徴について説明します。

注3:公開会社でない会社
公開会社でない会社(または非公開会社)とは、公開会社の対義語。すべての株式に譲渡制限(譲渡制限株式)をつける、つまり株式を譲渡するのに株主総会や代表取締役の承認が必要な会社のことを指します。今現在、日本の株式会社の大多数が、この非公開会社という形態をとっているといわれ、最低限の機関設計のみを規定し、その他は会社の発展に応じてさまざまな選択ができるようになっています。

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