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東京地裁、ソフトウェアの組織内不正コピーで損害賠償支払い命令

2001年05月16日 22時42分更新

文● 編集部

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米アップルコンピュータ社、米アドビシステムズ社、米マイクロソフト社の3社が、2000年4月19日に司法試験予備校を運営する(株)東京リーガルマインドを相手取って起こしていたソフトウェアの不正コピーによる著作権侵害の損害賠償訴訟で、東京地裁は16日、被告企業が著作権を侵害していることを認める判決を下した。被告側の、不正コピーが発覚した後に正規品を購入すれば、過去に不正コピーをしていた分についての損害賠償を一切支払う必要がないという主張を「失当である」として否定し、8472万400円の損害賠償の支払いを命じた。

ただし原告の主張のうち、「プログラムの使用差し止め」については棄却しており、損害額の算定においても「小売価格の2倍相当額を下らない」との原告の主張に対し「損害は正規品の小売価格」としたため、原告が求めていた賠償金額の1億1400万円のうち8472万400円が認められたことになる。

この判決に対し、東京リーガルマインドは、「シュリンクラップ契約の性質に関して根本的な問題があり、日本の商慣習などに多大な影響がある」などとして、控訴手続の準備をしているという。

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