特許庁は2000年12月28日、“コンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査基準”を改訂し、改訂内容を同庁のホームページに掲載したと発表した。同審査基準の中で、“コンピュータ・プログラム”の発明に関する部分は、1月10日以降の出願から適用する。
同審査基準は、改訂案を2000年10月20日から同庁のホームページに掲載し、同庁に寄せられた意見に基づき、一部修正したもの。同時に改訂される“特許・実用新案 審査基準”の一部分になる。今回の改訂の理由として、インターネットなどの情報通信技術の発展により、ネットワークによるプログラムの流通形態が一般化し、実態に合ったプログラムの保護が必要になったことを挙げている。
主な改訂のポイントは、媒体に記録されていないプログラムを“物の発明”として取り扱うこと。また、ハードウェアとソフトウェアを一体として用い、アイデアを具体化する場合には、ソフトウェアの創作は、特許法上の“発明”に該当することを明らかにした。そのほか、ビジネス関連発明では、ビジネス分野とコンピューター分野に精通したものが容易に思いつくアイデアは、進歩性を有しないものとし、その判断のための事例を充実させたとしている。