ニフティ(株)は、同社が運営するパソコン通信サービス“NIFTY
SERVE”の会員にあてて、SPAMメールを送信していた業者に対して送信禁止を求めた仮処分の申し立てが、浦和地方裁判所に受理された、と発表した。
SPAMメール=利用者が希望していないのに一方的に送りつけられる商品の宣伝などの電子メール
この業者は、わいせつビデオ販売を内容とするダイレクトメールを、月に十数回、一度に数千通送信していた。この業者は、“NIFTY
SERVE”以外のプロバイダーを経由して、アルファベットと数字の組み合わせで構成されている“NIFTY
SERVE”のメールアドレスをランダムに作成して送信していた模様。“NIFTY
SERVE”には、1~2月に会員から数十件の苦情が寄せられていたという。また、“NIFTY
SERVE”が、SPAMメールの送信差し止めを申し立てたのは初めてのことという。
・浦和地裁の出した“仮処分決定(主文)”
債務者は、債権者がプロバイダーとして運営しているニフティサーブの会員に対し、わいせつビデオ販売を内容とする電子メールによるダイレクト・メールを送信する一切の行為をしてはならない。
債務者=ビデオ販売業者、債権者=ニフティ(株)