公的機関への相談の分岐ポイント
「生活や業務に支障がでるか」「第三者に危険が及ぶか」
ほとんどは、無視をすることでメールやメッセージが途絶えますが、同じ内容のメッセージが多くなると「通常業務などに支障が出るので、個人宛のメッセージなどは、常識の範囲内でお願いいたします」と返信することもあります。
しかし、こうしたタイプの送信者は「業務の邪魔してすみませんが……」などと前置きをして、送信し続けることもあります。
警察署やストーカー対策室に行く
相手に拒否を通知しているにもかかわらず、メールが数十通~百通を超えたり、乱暴な内容があれば、最寄りの警察署の「生活安全課」などに相談に行きます。
スムーズに相談にのってもらうためのポイントは以下の通りです。
○資料を揃えておく
何月何日から始まって、何回続き、どんな内容かをまとめておく。
○ストーカー規制法を多少は理解しておく
そんなに難しい法律ではないので多少は理解しておくと、話がスムーズになります。相手のどの行為がストーカー規制法に該当するのかを伝えます。
このストーカー規制法の罰則は懲役まであります。しかし、この法律は「禁止命令」から、段階的に行使されることも理解しておきます。
(参考:ストーカー規制法 警視庁)
○自分も疑われることを知っておく
ストーキングを受けている相手と、現在の恋愛関係などが原因の「いさかい」ではないかと警察署などで聞かれることもあります。そんなときでも、憤慨せず、相手とのリアルな交際がないことを冷静に説明できるといいでしょう。(たとえば、相手は自分の自宅電話番号や携帯番号、プライベートなメールアドレスを知る立場にない、など)
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