マイナンバー(個人番号)を記載した申告書や法定調書等を税務署等へ提出するときに、本人確認って行なわれるのでしょうか?
A:がっつり確認する
税務署等がマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、番号法において厳格な本人確認が義務付けられているそうです。
また、法定調書の提出義務がある方が法定調書に記載するために金銭等の支払い等を受ける方からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、法定調書の提出義務がある方が本人確認を行ないます。
本人確認には、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。
確認方法は、原則として下記の3パターンのいずれか、
- マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)
などによって行なわれます。

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