特許庁は19日、「ビジネス方法の特許」(以下ビジネスモデル特許)についての審査基準や取り組みについて公表した。
審査基準では、どのような要件を満たせば特許となるのか、「進歩性」とはどういうことを指すのかについて、明確にし審査基準の改訂を行なう。現在その改訂案がWebサイトで公開されており、約1カ月間コメントを募集し、年内に審査基準を公開する予定という。
進歩性が否定される例として、次のようなものを挙げている。
- 公知の「ファイル検索システム」を医療分野に応用して、「医療情報検索システム」を創作するなど、他の特定分野への適用
- FAXや電話での注文を、インターネットやWebサイトで受けられるようにするなど、人間が行ってきた業務のシステム化
- 電子商取引装置において、一般によく知られたクーリングオフ制度を付加することなど、人為的取り決めなどに基づく設計上の変更
取り組みについては、ビジネスモデル特許の先行事例情報データベースを充実させていくことや、専門家の育成などを行なっていくという。