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都道府県単位での導入は初!さとふる×PayPayが提供する「PayPay商品券」、12月1日より京都府で取り扱い開始

PR TIMES

株式会社さとふる
~ 導入自治体拡大中! 全国533自治体で利用可能 ~

株式会社さとふる(本社:東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO:藤井 宏明、以下さとふる)とPayPay株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:中山 一郎、以下PayPay)は、2023年12月1日よりふるさと納税サイト「さとふる」(https://www.satofull.jp/)にて、京都府内の対象店舗や施設で利用できる電子商品券型のお礼品「PayPay商品券」の提供を開始することをお知らせします。 なお、2022年11月の「PayPay商品券」提供開始以来、市区町村単位の自治体で数多く「PayPay商品券」をお礼品として導入いただいておりますが、今回京都府では、都道府県単位で初めての導入となり、京都府内の対象加盟店で幅広く「PayPay商品券」を利用いただくことが可能です。


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京都府はふるさと納税を通じて府内の各市町村と連携し、京都府のさまざまな魅力を発信しています。「PayPay商品券」によって京都府と各市町村の連携がいっそう深まり、観光誘致や地域経済の活性化に寄与できると考え、今回の導入に至りました。特定の市町村だけでなく、地場産品の基準を満たす商品やサービスを提供する京都府内の店舗・施設で利用できるため、これまで以上に幅広いシーンで「PayPay商品券」を活用することが可能です。

2023年7月21日~27日にさとふるが開催した「『PayPay商品券』POP UPイベントin羽田空港」にて、来場者から「都道府県単位で利用できるとより便利」という声を複数頂戴したことから、今回の京都府での導入をきっかけに、更に多くの寄付者に「PayPay商品券」を活用いただけると期待できます。

また、さとふるでお礼品として発行できる「PayPay商品券」の導入決定自治体は、2023年12月1日時点で計533自治体となりました。

株式会社さとふるとPayPay株式会社は、今後もふるさと納税を通じてユーザーに「PayPay商品券」をより身近に、便利に使っていただくことで、地域活性化が促進されるよう取り組みます。

■京都府がお礼品として導入する「PayPay商品券」
寄付額3,000円~500,000円まで全9種から、寄付額の3割の金額が「PayPay商品券」として利用できます。
URL:
https://www.satofull.jp/products/list.php?s4=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C&s3=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C&q=PayPay%E5%95%86%E5%93%81%E5%88%B8

■株式会社さとふるについて
株式会社さとふるは、ふるさと納税(自治体への寄付)を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち」(https://www.satofull.jp/koduchi/)を運営しています。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」(https://paypay.ne.jp/help/c0117/)をご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

● この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
● この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。