このページの本文へ

「痩せるスープ」に根拠なし、消費者庁が措置命令

2015年11月11日 00時48分更新

記事提供:通販通信

  • この記事をはてなブックマークに追加
本文印刷

20151111痩せるスープ 即席スープを飲むだけで痩せられるとするチラシの表示が、景品表示法の優良誤認に該当するとして、消費者庁は10日、美容・ダイエット関連商品などの通販会社(株)日本イルムス(東京都板橋区)に対し、景表法に基づく措置命令を出した。

 対象商品は「薬膳めかぶスープ」と「薬膳めかぶスープ極」の即席スープ2種。消費者庁によると、同社は2014年2月頃から12月頃にかけ、牛乳販売事業を通じて一般消費者に同商品のチラシを配布。チラシには「ネバネバパワーと燃焼力で、強力なスッキリ感!」「16kgも痩せてお腹スッキリ!」「超低カロリーだから、無理な食事制限なし!1日1杯でOK!」など、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示をしていた。

 消費者庁は同社に表示の裏付けとなる資料の提出を求めたが、同社から提出された資料は合理的な根拠を示すものと認められなかった。消費者庁は、一般消費者に向けた景表法違反の周知、再発防止策などを命じた。

Web Professionalトップへ

WebProfessional 新着記事