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公取委、「電子書籍は非再販」と従来の見解変えず

2014年09月02日 02時37分更新

記事提供:通販通信

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 日本出版者協議会(出版協)は8月29日、公正取引委員会が「電子書籍は著作物再販適用除外制度に該当しない」という従来の見解を改めて示したと発表した。

 出版協は8月12日、公正取引委員会に対し「著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望」を手交し、パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍を、再販対象商品に追加するよう要望。要望に応えられない場合は理由を説明するよう求めていた。

 これを受けて公正取引委員会は、オンライン系電子書籍は「従来の見解を変えるものではない」と回答。オンライン系電子書籍は、公取委ホームページ「よくある質問コーナー(独占禁止法)」Q&A「Q14電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」で、著作物再販適用除外制度は、独占禁止法の規定上、「物」を対象としている。

 しかし、ネットワークを通じて配信される電子書籍は、「物」ではなく情報として流通するもののため、「電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象とならない」という見解を現時点で変えることはないとした。

 パッケージ型も、電子出版物の情報を記録したCD-ROMは、書籍、雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDという著作物再販適用除外制度の対象6品目外のものであるという従前通りの見解。再販商品である紙の書籍に電子書籍のCD-ROMを付加した複合商品の場合も、非再販部分を含むため従来通りの非再販とした。

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