消費者庁は4月10日、特定商取引法に違反しているおそれのある、いわゆる「脱法ドラッグ」の通信販売サイトを公表した。
同庁では、1月下旬から2月上旬にかけて特定商取引法上の表示義務(事業社名、住所、電話番号等の表示義務)に違反しているおそれがあると認められた142サイトについて、表示の是正を要請するとともに、消費者庁から是正要請後1カ月を経過しても是正がない場合は、サイト名やURLを公表する可能性がある旨を通知。さらに、該当する運営業者にインターネット接続サービスを提供するインターネット接続業者(25業者)に対して、当該サービスの提供停止を要請した。
その結果、4月1日までに要請の対象となった142サイトのホームページ上の表示を確認したところ、31サイトが閉鎖、7サイトが販売商品がなく通信販売を中止、67社が表示を是正、37社が表示を是正していなかった。
同庁では表示是正が確認できなかった37サイトのサイト名とURLを以下のサイトで公表している。
■「表示是正が確認できなかったサイト一覧」
(http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130410kouhyou_1.pdf)