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シップス、婦人靴の原材料表示で違反…消費者庁が措置命令

2010年06月28日 09時45分更新

記事提供:通販通信

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消費者庁は6月24日、シップスに対し、婦人用革靴の原材料の表示について、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたため措置命令を行った。

 違反商品は、アメリカ合衆国に所在するメーカーが「Cally Slipper」の商品名で販売していた婦人靴で、同社は同メーカーから輸入し「ムートンモカシン」という商品名で販売していた。

 同商品は、ショッピングサイト「ZOZOTOWN」に、2009年6月25日から9月14日まで販売。「天然羊毛のムートンを使用し、まるでふかふかの絨毯の上を歩いているような履き心地」「素材 羊革 ラバーソール」などと記載していたが、原材料には牛革とアクリル繊維を用いているものであった。

 消費者庁では、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること、再発防止策を講じ役員と従業員に周知徹底すること、などと命じた。

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