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医薬品のネット販売禁止、東京地裁が無効請求を棄却

2010年03月31日 09時50分更新

記事提供:通販通信

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ケンコーコムは3月30日、第1類医薬品・第2類医薬品のネット販売を禁止する厚生労働省の薬事法施行規則の改正省令に対し、無効確認を求め国に対して起こした訴訟が、東京地方裁判所で棄却されたと発表した。  岩井伸晃裁判長は「一般的には訴訟の対象となる行政処分に当たるものではない」とし、省令については「一般用医薬品の適切な選択および適正な使用を確保し、副作用による健康被害を防止することであると認められる」とした。    薬事法施行規則の改正省令は、厚生労働省が2009年2月6日に公布。同改正省令が施行される2009年6月1日以降、一般用医薬品のうち、第1類医薬品、第2類医薬品の販売は、当該薬局または店舗内の情報提供を行う場所における顧客の面前での販売(対面販売)が求められるとされ、インターネット販売が禁止された。   これに対し、ケンコーコムとECサイト「健康食品店ウェルネット」を運営するウェルネットは2009年5月、医薬品ネット販売の権利確認請求、違憲・違法省令無効確認・取消請求に関する訴状を東京地方裁判所に提出していた。

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