去年に引き続き、2019年提出の確定申告書類にもマイナンバー(個人番号)が必要となります。
では、もし申告書類にマイナンバー(個人番号)を書き忘れたまま提出してしまったら、果たして税務署は受理してくれるのでしょうか……?
受け取ってもらえるが、後日税務署から連絡がくる場合がある
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出するようにしましょう。
なお国税庁によると、記載がない場合、後日、税務署から連絡くる場合があるそうです。
ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはないそうです。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意くださいね!
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