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第1回 マンガでわかる! 必ず得する「確定申告」

医療費控除、サラリーマンも知らなきゃ損の驚愕事実!!

確定申告、医療費としてコンタクト代やマッサージ代は戻ってくる?

画●あべかよこ

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 こんにちは! マンガ家、あべかよこです。

 わたくしはこの10年、青色申告をしてきましたが、毎回「10万円控除」のみ。だって……、確定申告に関しては、私はいつだってビクビク。ホントのところを知らないから、まったくもって、自信がないのです(キリッ!) そんな「確定申告不明瞭な泥沼」に住む私にASCII.jpから一通のメールが。


本連載でおなじみの税理士の宮原裕一先生。PCソフト「弥生会計」を10年以上使い、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。現在は東京・三鷹で宮原裕一税理士事務所(テキストをクリックすると事務所のサイトをご覧いただけます)を経営している

 「『個人事業主・フリーランスのための確定申告』および『~青色申告』がKADOKAWAから好評発売中だよ! この本の監修者でもある税理士・宮原裕一さんに、確定申告について直接いろいろ聞てみないかい?」

 なんと、「65万円控除の青色申告」へ導くための個人授業を開いていただけることに! めったとないこんな機会。わからないところをキチンとクリアにして、一点の曇りもない、輝くばかりの確定申告を目指そうではないか!

 そうとなったら常々疑問に持っていた、ど素人な質問をズバズバ切り込んでいきますよ〜! ……と、いうわけで、ここでは診療代や薬代に10万円以上使ったら税金が減るという「医療費控除」について。サラリーマンの方も必見の内容ですよ!

医療費は「予防はダメ! 治療はOK!」と覚える

あべかよこ(以下、あべ) あー、最近どうも肩こりがひどくて……。一生懸命仕事をしている証拠だと思うんですが、たま~に自分へのご褒美としてマッサージに行くことがあります。これは医療費に入れてもいいんですよね?


宮原税理士(以下、宮原) 単にもみほぐしに行ったのであれば、☓(バツ)です。

あべ えぇっ! 仕事で肩こりになったのに?

宮原 医療費控除の対象かどうかの判断基準は、予防はダメ・治療はOKと覚えるとわかりやすいです。

あべ 健康保険が適用されるかどうかということですか?

宮原 いえ、健康保険を取り扱っているかどうかは関係なく、「国家資格」を持っている人が施術したかどうか、がポイントです。その前に、健康維持でなく、治療が目的で施術をしてもらうというのが大前提ですが。

あべ 国家資格……。じゃあ私の行った「リラクゼーション○○」のようなお店は……。

宮原 国家資格のない方だと、ダメですね。

あべ えっと、じゃあ、カイロプラクティクの場合は?

宮原 カイロプラクティクも民間の協会が認定しているもので、国家資格ではありません。国家資格なのは、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔術整復師などです。


(次ページ、「治療の一環ならコンタクト、メガネ代もOK!」に続く)

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