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消費者庁、FREETELのSIMに関するウェブ上の表示で景品表示法に基づく措置命令

2017年04月21日 16時20分更新

文● ASCII編集部

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 消費者庁は、FREETELブランドでモバイルサービスを提供するプラスワン・マーケティングに対し、「FREETEL SIM」のウェブ上での表示について、景品表示法に基づく措置命令を行なったことを発表した。

 今回取り上げられたのは昨年11~12月に同社ウェブサイト上に掲載されていた、通信速度、販売シェア、特定アプリの通信料無料についての表示となる。

 通信速度では、「I社 SIM」「O社 SIM」「NTT docomo」とされるSIMと比較して、都内の特定場所における平日12時台での測定結果のグラフが掲載されていた。これについて、「格安SIM事業者の中で、恒常的に最も速いものであるかのように、また、特定の日時及び場所における通信速度の測定結果において、他の格安SIM事業者が提供する通信速度よりも著しく速い」ものであるかのように示す表示をしていたと判断された。

消費者庁のリリースより

 また、「SIM販売シェアNo.1」「シェアNo.1!」といった記載については、消費者庁ではその裏付けとなる資料を求め、実際に提出されたが、合理的な根拠を示すものとは認められなかったとする。

 各種SNS利用時のデータ通信料無料については、LINEやWeChatなど、対象となるサービスのアプリアイコンが並べて表示されていたが、それらのサービスでも通信料無料の対象にならない通信があるにも関わらず、その対象外の通信に関する記載が別ページにあり、同一視野に入る場所には記載されていなかったり、その別ページへのリンクが重要な情報の所在であることが明瞭に記載されたものではなかった点が指摘された。

 なお、同社は措置命令についてのリリースを出しており、SIMのシェアについては「ヨドバシカメラでの販売シェアである旨の注記を行わなかった」こと、特定アプリのデータ通信料無料については、データ通信の一部が課金対象になる点について、数ヵ所の注記漏れがあったことを認めている。

 そして、お詫びとともに「当社は、この度の措置命令を厳粛に受け止め、信頼のおけるウェブサイト表示が保たれるよう、チェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります」としている。


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