(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモは16日、公正取引委員会より、同社が作成・配布した料金割引サービスの告知チラシが、「不当景品類および不当表示防止法第4条第1項第2号の規定に違反する恐れがあり、今後同様の表示を行なわないように」との警告を受けたと発表した。
問題になったのは、同社が作成した「ファミ割MAX50」「ひとりでも割50」の告知チラシにおいて、サービス内容に比べて契約期間や解約金などの制約条件の文字が小さかったことと、契約が自動更新になるという条件が裏面に掲載され、同一紙面に掲載されていなかったことの2点。
同社では今回の警告を受け、社内の広告や販促ツールの表示に関するルールを見直し、今後はよりユーザーに分かりやすい適切な表示を行なうよう務めるとしている。また、現在使用しているツールについては表示情報の改定を実施しているという。