経済産業省は27日、“電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案”を今通常国会に提出した。
これは、“インターネット市場における取引ルールの明確化”、“国際的なインターネット市場におけるルールとの調和”、“ネット上の消費者トラブルへの有効な救済措置の整備”という電子契約めぐる特徴を踏まえて、取引の基本的なルールを定めた民法の特例措置を講じるのが目的。
同法案では、消費者保護の観点から、電子商取引において事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に重過失があったとしても、操作ミスにより行なった意図しない契約を無効にできるようにする。また、隔地者間の契約の成立時期を、これまでの契約を承諾するものが承認の通知を発した時点とされていた“発信主義”から、承諾の通知が到達した時点へと変更する“到達主義”への転換も行なう。
これらは、国際的な動向や、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第19条“電子商取引等の促進”などを踏まえ、今通常国会に提出したもの。