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7月30日までに最終決定

セイコーエプソン、米国での互換インクカートリッジ訴訟で特許侵害品の販売禁止の“仮決定”と発表

2007年04月04日 23時13分更新

文● 編集部

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セイコーエプソン(株)は4日、同社の保有する11件の特許権侵害による互換カートリッジの輸入販売差し止めを、同社の米国子会社2社と共に、24社を被告として米国オレゴン州連邦地方裁判所へ提訴※1していた訴訟について、米ITC(国際貿易委員会:International Trade Commission)の行政判事が、現時時間3月30日に特許権侵害品の輸入差し止め/販売を禁止する総括的排除命令(General Exclusion Order)の仮決定を下したと発表した。

※1知的財産権侵害を含む輸入商品に関する一定の不公正取引を違法とする1930年関税法337条違反に基づく提訴

ITC委員会が行政判事の仮決定を支持する最終決定を行なった場合には、総括的排除命令により、被告である24社の特許権侵害品に限らず、特許権侵害をしているすべてのエプソンプリンター用の互換インクカートリッジの米国への輸入が差し止められる。ITCは正式な委員会を開催し、7月30日までに最終決定を下す予定。最終決定の後、米大統領の確認を経て正式決定となる。

訴訟を起こした24社の内、7社とは既に和解し、11社とは同意命令/権利の放棄が図られている。残りの6社については引き続き、米オレゴン州連邦地裁で損害賠償などを求めていく。

セイコーエプソンでは、法令や企業倫理などに違反することなく経営を行なう“遵法経営”を企業経営の根幹においており、知的財産権保護の立場から、所有している特許権および商標権を無断で使用しているものについて法律に基づき対応していくという。

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