Q:マイナンバーがスタートすると預貯金や資産が行政に筒抜けになる?
A:預貯金口座にマイナンバーを付与したとしても、行政職員が自由に閲覧できるわけではありません。
金融機関が破綻したときに、利用者の自己資産を保存するために預貯金の合計を調査したり、税務調査や生活保護などの資産調査など、利用目的が限定されています。今のところは、それほどナーバスになる必要はないでしょう。
平成27年(2015年)9月にマイナンバー法が改正され、平成30年(2018年)を目処に、預貯金口座にマイナンバーが付与できるようになります。とは言え、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではありません。当初は任意なので、いやな人は付与しなければいいだけです。
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