Q:マイナンバーを誰に教えると個人情報が全部わかっちゃう?
A:マイナンバーは社会保障や税、災害対策に関わる手続きのために行政機関に提示するものです。現在それらの手続きが想定されているのは、税務署やハローワーク、年金事務所、健康保険組合、地方公共団体、金融機関、勤務先などです。電話番号やメールアドレスのように気軽に教えるものではありません。
マイナンバーはその人に固有に割り振られた番号です。マイナンバー制度が導入されても、個人情報は各行政機関が保有し分散型管理をしています。マイナンバーを利用した情報連携はおこないません。
また、それがわかったからと言って、第三者が不正に行政手続きをできるわけではありません。マイナンバーを教えても個人情報が筒抜けになると言うことはないので安心しましょう。
だからと言って、公開してよいものでもありません。すでに、ブログなどでマインナンバーを公開している人がいますが、2015年10月には内閣府の外局団体「特定個人情報保護委員会」が削除を依頼しました。
マイナンバーは定められた目的以外で人に教えることを禁止しています。要請を無視すれば、マイナンバー法により、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。また、ブログなどで公開したマイナンバーを第三者が収集すると、その人も法令違反となる可能性があります。
マイナンバーも個人情報の一つと考え、常識に則って運用するようにしましょう。
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