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デジタル庁・法務省・財務省から適法性を確認

「電子印鑑GMOサイン」がグレーゾーン解消制度で電子署名としての適法性を確認

2021年10月22日 18時00分更新

文● ASCII

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電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」

 GMOグローバルサイン・ホールディングスは10月22日、グレーゾーン解消制度において照会を行ない、同社の電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」の立会人型・当事者型署名が記名押印に代わる有効な電子署名として適法性を有することを確認したと発表した。

 電子印鑑GMOサインではこれまで、全国の31万社・84自治体のDX推進を行なってきたほか、日本初というマイナンバーカードによる本人確認を用いた「マイナンバー実印」機能を提供するなど、政府が進めるデジタル・ガバメント推進の取り組みやeKYC戦略に沿った施策を展開してきた。

 同社は今回、事業者が具体的な事業計画に即してあらかじめ規制適用の有無を確認できる「グレーゾーン解消制度」により、同サービスの内容をデジタル庁・法務省・財務省に照会。その結果、サービスの適法性が証明され、官公庁・自治体において、安心して利用できるサービスであることが改めて確認できたとする。電子印鑑GMOサインに対するデジタル庁・法務省・財務省からの回答は以下の通り(一部抜粋)。

 「GMOサインを用いた電子署名は、電子署名法第2条第1項に定める電子署名に該当し、同規定を引用する契約事務取扱規則第28条第3項に基づき、国の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用可能と考える」

「GMOサインを用いて、契約書等の電子データをクラウドサーバにアップロードし、それぞれの利用者がログインして双方の契約締結業務を実施する仕組みが、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による『電磁的記録の作成』に該当し、契約書、請書その他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能であると考える」

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