番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられています。
ですが、万が一書き忘れた場合の罰則ってあるものなんでしょうか?
罰則はなし!
税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられていません。
ただし、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務となっているので、正確に記載した上で提出をしてくださいね。

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