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スタートアップの成長に向けた知財利活用の課題と実例

「IPナレッジベース」コミュニティーイベント in 大阪レポート

特集
STARTUP×知財戦略

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スタートアップの実例が示す知財戦略の必要性

 第2部では、株式会社Be&Doの石見氏、あっと株式会社の武野氏、株式会社Momoの大津氏の三氏から、各社の知財への取り組みおよび課題を報告してもらい、それに対して貝沼氏と弁護士の内田氏が回答する、という形でパネルディスカッションが行なわれた。

 最初に自社での取り組みを説明したのは石見氏。自社サービスに係る特許を出願しようとした時、最初に相談した弁理士からは特許性がないと言われてしまい、別の機会でコンタクトを取った弁理士のアドバイスによって特許出願に漕ぎつけたという経験を述べた。また、他社との協業の際に発生したトラブル経験についても紹介された。

石見氏(以下、敬称略):「自分たちのサービス・事業に理解を示して、権利化できると言ってくれる弁理士とそうじゃない人がいるということに気づいた。ベンチャー・中小企業は、どこに自分たちのサービスを理解してくれる弁理士がいるのか、わからない。どうしたらよいのか」

貝沼氏(以下、敬称略):「いろんな弁理士に会うことが大事。たとえば自社と類似の事業を展開している企業が類似の権利を取った時、その弁理士をチェックしてみるというのも1つの手だろう」

内田氏(以下、敬称略):「知財事件をよく扱う弁護士に紹介してもらうという手もある。そのような弁護士であれば、この分野ならこの弁理士がオススメというのを知っていることがある」

iCraft法律事務所 弁護士・弁理士 内田誠氏

石見:「ある企業と協業しようとなった時、成果物の帰属に関して認識の齟齬が発生した。事前にお互いの権利をどうやって明確化していけばいいのか教えてほしい」

内田:「これはよくある問題。知的財産権をどちらに帰属させるか、または共有にするのか。最終的には当事者の力関係によって決まることも多い。ただ、個人的には、単独で創出した知的財産権はその人に帰属させる。共同で創出したものは共有にする。そういう形にしておいて、相手方当事者の単独の権利となる場合は、無償の通常実施権だけ確保しておくという契約にしておけば、最低限ビジネスは続けられる。そういうやり方もある。ただし、著作権は自己実施の場合でも他の共有者の同意が必要になるので、著作権の共有は極力避けてもらう方がいい」

貝沼:「特許庁でも、大企業側からスタートアップと一緒にやるときの知財の帰属などについてどういうのが望ましいか、ケアするべきところをまとめたものがあるので参考にしてほしい。『IP Open Innovation』で検索してもらえると出てくる」

内田:「文科省に共同研究における成果物の取り扱いについてまとめた『サクラツール』がある。それも参考にしてどういう権利処理をすべきかを検討して頂くのがよい」

株式会社Be&Do 代表取締役/CEO 石見一女氏

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