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二丁目の税理士が答えます:

PayPayで得したら税金かかる?

高橋創(たかはしはじめ)

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●普通の人は納税の心配なし

1.ポイントによって得られる特典は課税されるべき

 得したのだから税金払ってね、という掟通りの考え方ですね。

2. 課税されるべき所得の認識時期はポイントの使用時

 ここ、大事です。ポイントは付与されただけではただの数字であって、行使して初めて得をします。ですから12月のキャンペーンでポイントが付与されても大晦日までに行使をしなければ今回の確定申告に織り込む必要はありません。

3. ポイントは法人から消費者への贈与なので原則として一時所得

 一時所得は50万円まで税金がかりません。ですから普通の方は納税の心配はいらなそうですね。

 取扱いはあくまで研究結果ですので、法律が作られた場合にはそちらが優先となりますが、個人的にはこれで良いのではないかなとは思っています。PayPayも。今後もこういったキャンペーンあると思いますので、得をしたときには税金の心配をするという習慣は身につけておいて方がよさそうですね。



著者紹介──高橋創(たかはしはじめ)

1974年東京生まれ。東京都立大学(現首都大学東京)経済学部卒業。専門学校講師、会計事務所勤務を経て2007年に新宿二丁目に高橋創税理士事務所を開設。著書に『税務ビギナーのための税法・判例リサーチナビ』、『フリーランスの節税と申告 経費キャラ図鑑』 (中央経済社)、『図解 いちばん親切な税金の本17-18年版』(ナツメ社)。

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