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消費者庁、健康食品販売の3事業者に業務停止命令

2015年04月10日 08時39分更新

記事提供:通販通信

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 健康食品で病気が治療できるかのように告げて販売していたとして、消費者庁は9日、健康食品の電話勧誘販売の3事業者「あるける(株)(東京都墨田区)・リトリーブ(株)(東京都江東区)・咲さく良(東京都江戸川)」に対し、特定商取引法に基づく業務停止命令を出した。

 3事業者は高齢者の自宅に電話をかけ、「つくし」「六花」「華」と称した健康食品を販売。消費者が断ったにもかかわらず、再度電話をかけ直して勧誘を行った。また、商品に効能がないにもかかわらず「高血圧や糖尿病にも効果があります」「足腰の痛みがなくなって動けるようになる」などと、病気の治療や改善ができるかのように告げて販売していた。

 これらは「再勧誘」「不実告知」の違反行為にあたり、消費者庁は3事業者に対し、10日から7月9日までの3カ月間、新規勧誘と申込受付・契約締結の業務を停止するように命じた。また、3事業者に対し、電話で告げたような効能がないことを購入者に通知するように指示した。

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