大解決その5)仕事ごとに領収書を分けなくてもOK!
あべ フリーランスだと、発注先も複数あって仕事内容もそれぞれ違ったりするんですが、「この仕事で、この領収書」というふうにわけて管理していないんですけど……?
宮原 あ、それは大丈夫です。
あべ えっ、そうなんですか? ザックリでOK?
宮原 そう、ザックリでOKです。
あべ そこを細かく分類するのが、大変だなぁ?面倒だなぁ?と思ってたんです。
宮原 直接関わっているものだったら分けることができますが、例えば、家賃やパソコンをはじめ、仕事に関連するずっと使うものっていうのは、どの仕事に使うって分けられるわけじゃないですもんね。
あべ てことは、それは「必要経費」とひとくくりにしちゃって良いということ? 交通費なんかも?
宮原 はい。仕事ごとに集計しなくていいんです。もちろん、本人がプロジェクト毎の利益を把握したい場合などは別ですけどね。
あべ そうなんですね! 全部分けないといけないと思ってました。
宮原 逆に、ちゃんと分けないといけないものというと、たとえば建設業などで工期が年をまたがる場合、終わってない工事の材料費や外注費などは来年に持ち越さなければならない……みたいなものです。納期の短い仕事の場合は、あまり該当しないですよね。
大解決その6)報酬ももらえてない仕事の経費も使った月に計上でOK
あべ 年内に仕事をもらって、作業はすでに進めているので経費はいろいろ使ってるんだけれど、報酬はまだもらっていない……っていうようなこと、結構あるんです。そういう時はどうしたらいいんですか?
宮原 それも、その仕事のためだけにガツンと支払うようなものでなければ、使ったものは毎月のものにして、売上は仕事を納めた月につければいいです。
大解決その7)開業届を出しそびれても、青色申告したいなら承認申請が必須!
あべ わたし、「開業届」ってやつを出した覚えがないんです。でも、青色申告してるってことは、届け出てるってこと…なのかしら!?
宮原 開業届に関しては、届け出自体はださなくても罰則はないんです。でも、開業届は出さなかったとしても、青色申告の承認申請は期限を守って提出しないと青色申告ができなくなります。たぶん、税務署で「青色申告にした方がいいですよ」と言われた時に、書いていると思います。
あべ あ?、え?、はい、え?っと、そうですね、たぶん。
宮原 例えばこれまで何年も白色申告をしている人というのは、期限内に承認申請を出していないと青色申告にはできないんです。
あべ え? そうなんですか!? じゃあ、来年からになっちゃう?
宮原 青色申告をしたい年の3月15日までに承認申請をする必要があるんです。なので、今年の3月15日までにした承認申請では平成27年分からが青色申告ということになります。
あべ これもまた、知らなかった……。
宮原 これはもう、単純に出すか出さないかだけで決まっちゃいますからね。お忘れなく!
(次ページ「大解決その8)白色には特典なし。青色は帳簿付けの手間のぶん特典有り」へ続く)
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