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各種届け出の必要がない「一般用電気工作物」に

経産省、農業用水路などに設置する小水力発電の規制を緩和

2015年01月23日 19時07分更新

文● 行正和義

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経産省「中小水力発電計画導入の手引き」より  

 経済産業省は1月20日、農業用水路などに設置する水力発電設備にかかわる規制を緩和した。

 これは産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の申請を契機した規制緩和。これまで、農地用用排水路に設置する水力発電設備では出力20kW未満及び最大使用水量1m3/s未満のもの(ダムを伴うものを除く)」であったものが、水量1m3/s以上であっても出力20kW以下であれば「一般用電気工作物」として扱えるようになる

発電設備における「電気工作物」の扱い 

 ダムや火力発電所は「事業用電気工作物」として扱われるが、これまで用水路などに設置する小型水力発電でも「自家用電気工作物」となり、設置時には電気工事法の対象となり運用時も保安規定など各種届け出が必要だった。一般用電気工作物は設置や運用の際に保安規定の届け出や主任技術者の専任といった手続きが不要なため、農業用水路などへの小水力発電機の設置・普及することが見込まれる。

 今後、電気事業法施行規則の改正手続き等を行い、4月を目途に公布される予定。

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