(独)国民生活センターが16日発表したコピー商品・偽造品などの「ニセモノ」に関する相談件数の推移で、通信販売による相談件数が年々増加していることがわかった。
国民生活センターは、「ネット通販の場合、購入前に実際の商品や店舗の様子を確認できず、届いた商品が粗悪品で明らかに偽物と分かるものや別の品物であることが少なくない。連絡手段がメールに限られていた場合、トラブルが起きても事業者との連絡が絶たれ、救済ができなくなる。通信販売では申し込みの際に、氏名・住所・カード番号が必要で、個人情報を違法な事業者側に与えてしまうことになる」と違法と思われる通販サイトでの購入を警告した。
また、「信頼できる販売店やサイトを選ぶ以外に被害を防ぐ方法はない」とし、消費者へのアドバイスとして「事業者の連絡先が不明瞭」「日本語がおかしい」など、サイトの記載に注意を払うこと、コピー商品と認識しながらの購入はしない、相談は消費生活センターにすること、などを挙げた。