日本通信販売協会は9月4日、景品表示法の課徴金制度導入について、消費者庁に意見書を提出したと発表した。
意見書では「事業者が表示を選択する場合、不当表示か否かは必ずしも明確ではない場合がある。したがって、優良誤認になることをおそれての委縮効果が極めて大きい」と指摘。「過去の事案も含めて、不実証広告規制に係る判断基準や内容の詳細が公表されない限りは、不実証広告規制に係る表示は課徴金の対象とすべきでない」とした。
また消費者庁が、課徴金額は不当表示を行った商品・サービスの売上額の3%とし、課徴金額の合計が150万円未満の場合は賦課しないとした案に対し、同協会は「資本の額などによって区分を設けるべき」と要望した。
さらに、消費者庁案では違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額を2分の1に減額するとしているが、「全額免除すべき」とした。