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第5回 特命!! アスキービジトク調査班

個人事業主にも退職金を! 節税にも効果アリな「小規模企業共済」って何?

カリーさん(覆面ライター) 編集●岸田元

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誰しも生涯現役でいたいもの。でも人生には上り坂に下り坂、まさかもあります。備えあれば憂いなしですよ

 どもども! 「アスキースマホ総研」などでスマホの話をしている、iPhone大好き覆面おじさんことカリーです! この「アスキービジトク調査班」では、から揚げ大好きな声優、有野いくさん(いくちょん)を助手に迎えて、個人事業主にビビッとくるおトクなお話をまとめております。

 今回は、「小規模企業共済」をテーマに選んでみました。……なんか漢字が7個も並ぶと、それだけで手続きが難しそうな感じであまり気が進みませんが、編集Kさんいわく「これ、ものすごくおトクなんですよ!!」とのこと。以前、国保についてお話を聞いた社労士の茂田一郎先生を再びお招きして、根掘り葉掘り聞いて参りました。


廃業したときに退職金がもらえる!

編集K 今回は、小規模企業共済について取り上げましょう。

カリー えー。やめましょうよ。

編集K なんでいきなり(笑)

カリー だってー、聞くからに面倒そうじゃないですか。

編集K ちょっと! じゃあカリーさんにわかりやすいようにいうと、小規模企業共済はフリーランスのための退職金みたいなものです。カリーさんだって、いつかはライターをやめるかもしれないじゃないですか。

カリー 生涯現役ですよ!!

編集K 若いうちはいくらでもそう言ってられますが、年を取ると体を壊して、仕事をやめざるを得ないときがくるかもしれないでしょう。小規模企業共済に入っておけば、事業を廃止したときに、今まで積み立ててきた掛金を受け取ることができますよ。

カリー うーん。でもただでさえ今、国民年金で毎月とられてるじゃないですか。そんな「将来に備えて」みたいな話でためておいて、いきなり死んじゃったらなんか損してる気がするんですけど。これじゃあ「ビジトク」じゃなくて「ビジソン」じゃないか!

編集K またそんな話が極端な……。でも、実は積み立てた掛金は、確定申告のときに全額所得控除に入れられるから、遠い将来だけじゃなくて、わりとすぐにトクになってくれるんです。

カリー えっ、マジで!?

編集K マジで。

カリー おおおおお! もっと詳しく教えて!!

編集K 現金すぎでしょ! なので、今日は社労士の茂田先生をお招きしております。

社会保険労務士の茂田一郎先生。中小企業の総務部的な仕事から職業訓練学校の講師まで幅広く活動している。会社経営のコンサルタントとしても頼れる存在だ

茂田 そろろそ出てきてもいいですか(笑)

いくちょん 私もー。

カリー じゃあ早速、そもそも小規模企業共済って、どこがやってるんですか? 信頼していい企業なんですかね。

茂田 独立行政法人の中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。これは国が全額出資していて、国の交付金で運用されてるので安全です。元々、個人事業主が事業をやめたり、会社役員が退職したときに向けて、生活や事業の安定を図るための資金を準備しておこうということで、昭和40年に発足したんです。

カリー 国なんですね! で、毎月いくら払えばいいんでしょうか? あといつからもらえる?

編集K なんか質問がストレートすぎ(笑)。

茂田 毎月1000円〜7万円の範囲で自分で好きな金額を選べる感じです。払い戻されるのは、廃業したタイミング。掛金を1年以上払っていれば、元本割れせずに戻ってきます。例えば、毎月1万円を5年間、60万円を払ったあとに廃業すると、62万1400円が戻ってきます。それも、一括/分割(10、15年)/一括と分割の併用という3つの受け取り方が選べます。

カリー あ、本当に退職金代わりにプールしとくって感じなんですね。でも、銀行に預けとくより、控除を受けて所得が削れるので、そのぶんがおトクっていう。

茂田 そうです。さらに15年以上払っていれば、廃業しなくても65歳以上で老齢給付としてもらうこともできます。個人事業主って、さっきもカリーさんがいっていたみたいに定年がなくてずっと働き続けられるので、結局一生もらえないじゃないかって話になってしまう。それじゃあかわいそうだってことで、65歳以上でもらえるようになってるんですよ。

小規模企業共済の加入条件

 小規模企業共済は、個人事業主とその共同経営者、企業/協業組合/農業組合法人の役員、弁護士や税理士など士業法人の社員が加入できる。ただし、名前に「小規模」と付くように、常時使用している従業員や組合員が20人以下という制限がある(商業・サービス業、士業法人では5人以下)。「役員だからといって何でもいいわけではなく、医療法人や一般社団法人、非営利団体みたいケースでは加入できません」(茂田先生)



(次ページ、「儲かった年は「前納」で節税できる!」に続く)

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