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消費者庁、カシミヤ100%表記で18ネット販売業者を指導

2014年06月30日 01時29分更新

記事提供:通販通信

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<表示例> 消費者庁は6月26日、18業者がオンラインショッピングサイトで販売しているストールのカシミヤ100%使用の表記に、家庭用品品質表示法と景品表示法上問題となる事実が認められたため、再発防止の指示・指導を行った。

 事例ではストールの原材料として、カシミヤが全く用いられていないにもかかわらず、サイトにおいて、あたかもカシミヤが用いられているかのように示す表示をしていた。同庁は、事業者に対して、家庭用品品質表示法と景品表示法の違反の防止、消費者被害の未然防止のため、表示の変更と、購入者に対して不当表示を周知し返金対応を行う指導を行った。

 事業者の多くは、販売するストールの組成繊維と混用率に関する表示内容について、組成繊維等の検査は行わず、仕入先販売業者による口頭説明、仕入時にストールに縫い付けられているラベルの表示内容どおりに表示を行っていたことが原因だった。

 同庁は、販売する繊維製品について、仕入先販売業者に対し品質に関する検査証明書の提出を求めることにより、組成繊維と混用率について十分な確認を行った上で表示内容を決定することが望ましいとしている。

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