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片方が「超」でも、片方が「未満」なら非該当

「44.1kHz/16bit超えればハイレゾ」JEITAが定義決定

2014年03月28日 18時50分更新

文● 貝塚怜/ASCII.jp編集部

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ハイレゾの定義が決定へ。左はJVCケンウッド、右はソニーがハイレゾ対応製品に用いているロゴ

 JEITA(電子情報技術産業協会)およびオーディオネットワーク事業委員会、ネットワークオーディオ専門委員会が「ハイレゾオーディオの呼称について(周知)」として、「ハイレゾオーディオ」の呼称を用いる場合の定義を発表した。

 「ハイレゾオーディオ」「ハイレゾリューション」「ハイレゾ」と呼称する場合、「”CDスペックを超えるディジタルオーディオ”であることが望ましい」とし、「CDスペック」については音楽CDの44.1kHz/16bitまたはDAT/DVDフォーマットで使用する48kHz/16bitと定義。これを超えるものは「ハイレゾ」と呼ぶこととした。ただし、サンプリング周波数、量子化ビット数の片方でも「CDスペック未満」の場合、ハイレゾには該当しない。

 例えば、48kz/24bitならサンプリング周波数が「CDスペック同等」、量子化ビット数は「CDスペック超」なのでハイレゾに該当、96kHz/12bitはサンプリング周波数が「CDスペック超」だが、量子化ビット数は「CDスペック未満」のため非該当といった具合だ。

 なおDSDフォーマットに関しては、リリース中で特に触れられていない。

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