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未成年は、選挙のRTをしただけで公職選挙法違反に?

総務省いわく、未成年者のネット選挙ツイートも「ダメ、ゼッタイ」

2013年06月20日 18時32分更新

文● コジマ/ASCII.jp編集部

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総務省制作のチラシ

 7月に実施見通しの参院選から、インターネットを使った選挙運動(ネット選挙運動)が解禁される。それに関連して、総務省が、未成年者向けにネット選挙運動の解禁に関する注意点などをまとめたチラシを公開していた。公職選挙法により、未成年者による活動は禁止されているためだ。

 ネット選挙運動として挙げられているのは、主に以下の4つだ。これらを未成年者が行うと、法律違反で罰せられるおそれがあるとしている。

  1. 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログに書き込み
  2. 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿
  3. 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)
  4. 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(※一般有権者も禁止)

 なおチラシには、「これらはあくまで例示であり、選挙運動にあたるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されます」と付け加えられている。

 一方、ネットではこの呼びかけに疑問を呈す声もある。例えば、Twitterで検索してみると、ある人がSNSで他人の選挙運動メッセージを広めていたとして、そのアカウントが未成年者がどうかを一つ一つ確認するのは大変な手間ではないかといった意見が見られた。

 ネット選挙運動が行われるのは今回の参院選が初めてとなるため、いざ実施した際に、何らかの問題点が出ることも予想される。そのような事態にいかに対処するかということに関して、有権者の我々も注目したいところだ。

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