このページの本文へ

シンワオックス、牛肉で不正表示…消費者庁が行政処分

2011年03月07日 09時49分更新

記事提供:通販通信

  • この記事をはてなブックマークに追加
本文印刷

 消費者庁は3月3日、シンワオックスが通信販売業者を通じて供給する牛肉加工食品に不正表示があったとして、景品表示法第6条の規定(優良誤認)に基づき、措置命令を行った。

 不正表示は、2009年7月頃から同年12月頃までの間、通信販売業者のカタログ・ウェブサイト・対象商品に同封した商品説明書において、「ランクA4以上の高級黒毛和牛、焼肉セット」、「国内産のA4・5の黒毛和牛のみを使用しました」との表示。実際は、対象商品に用いられていた牛肉の大部分が、A4またはA5級以外の格付がされた牛肉だった。

 消費者庁は、同社に対し、一般消費者に実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を周知徹底すること、再発防止策を講じて役員と従業員に周知徹底すること、 今後、同様の表示を行わないことなどを命じた。

Web Professionalトップへ

WebProfessional 新着記事