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「宮崎牛」と不正表示、山方屋と益正グループに措置命令

2010年04月12日 09時59分更新

記事提供:通販通信

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消費者庁は4月8日、山方屋と益正グループに対し、もつ鍋の材料である牛の内臓商品の表示に、景品表示法の優良誤認規定に違反する表示が認められたとして、措置命令を行った。  違反商品は、(1)牛の内臓を袋詰めした商品、(2)ダシ汁、麺をセットにした牛もつ鍋材料の詰め合わせ商品。  山方屋は、宮崎県内に所在すると畜業者から仕入れた牛の内臓から、(1)の商品を製造し、包装袋に商品名を表示したシールを貼付したものを益正グループに販売していた。商品名は「宮崎牛ホルモン」「宮崎牛ホルモンmix」。  益正グループは、山方屋から仕入れた(1)の商品と(2)の商品を、ウェブサイトを通じて通信販売により一般消費者に販売していた。表示内容は「日本一宮崎牛ホルモン100%使用」など。  両社は「宮崎牛」を商品名に用いていたが、実際は、牛の内臓に「宮崎牛」という銘柄は存在せず、また、正肉が宮崎牛と認められない肉質等級が3級以下や黒毛和種以外の品種の内臓が混在していた。  なお、今回の表示違反は、公正取引委員会による調査の結果を踏まえ、同庁が措置命令を行う初めての事案となる。

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