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Winnyの金子氏に逆転無罪――ACCSのコメントは?

2009年10月09日 06時00分更新

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 京都地方裁判所が2006年、Winnyの作者・金子勇氏に同ソフトの違法性を認定した判決を言い渡したのに対して、10月8日、大阪高等裁判所は逆転無罪の判決を言い渡した。

 P2Pソフトの開発が、違法な使い方(著作権違反)を推奨していると考えるのは無理がある、という判断だが、この判決に対してACCS(社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)は以下のようなコメントを出している。

(前略)
本日の大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。なおACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます。

なお、ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。ただし、著作権等への配慮がないままに、この技術を現状のファイル共有ソフトのような形で実現すれば、そのネットワークを通じて著作権侵害行為が蔓延することは火を見るより明らかです。なお立法においても、このような状況を前提として、来年1月1日から施行される改正著作権法では、違法にアップロードされた音楽や映像などであることを知りながらそれらのファイルをダウンロードし録音・録画することを、新たに違法行為として規定しています。
(後略)


 今後、金子氏がWinnyの開発・バージョンアップを再開するかどうかは不明だが、Winnyの利用にはユーザー自身のモラル、規範の遵守がまず求められる。


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