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ケンコーコム、インターネット経由での医薬品販売に向けた“インターネットによる服薬説明機能”を発表――電子メールでの服薬喚起も行なう

2006年01月31日 15時57分更新

文● 編集部 小西利明

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“インターネットによる服薬説明機能”の趣旨について説明する、ケンコーコム 代表取締役社長の後藤玄利氏 同機能に対応した医薬品の購入時の質問画面。使用不可に分類される項目にチェックが入った医薬品は、画面下のボタンがグレイアウトして購入できない
“インターネットによる服薬説明機能”の趣旨について説明する、ケンコーコム 代表取締役社長の後藤玄利氏同機能に対応した医薬品の購入時の質問画面。使用不可に分類される項目にチェックが入った医薬品は、画面下のボタンがグレイアウトして購入できない

インターネットでの医薬品・健康関連商品通信販売大手のケンコーコム(株)は31日、同社通販サイトに導入された“インターネットによる服薬説明機能”(以下服薬説明機能)を発表した。厚生労働省の厚生科学審議会(医薬品販売制度改正検討部会)にて検討中の医薬品販売制度の改正案に対応し、対面販売が義務づけられている医薬品のインターネット通販に道を開くものである。すでに同社通販サイトにて販売中の医薬品834商品が同機能を利用可能で、2006年末までにすべての取扱医薬品について実装の予定。

同社はインターネットにて医薬品の通信販売を行なう薬局薬店14社を集めた“ネット薬局の会”の発起人でもあり、去る19日には“薬局・薬店による医薬品のインターネット販売に関する要望書”を厚生労働省に提出するなど、精力的な活動を行なっている。今回発表された服薬説明機能は、薬事法改正案で医薬品販売制度についてのベースとなる、“厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会報告書(案)”で挙げられた副作用リスクの高い医薬品の対面販売に、通販サイト上での販売で対応するためのものと位置づけられている。

報告書では一般用医薬品をリスクに応じて3つのグループに分類。特にリスクの高いA類は対面販売を必須、B類も対面販売原則と定義している
報告書では一般用医薬品をリスクに応じて3つのグループに分類。特にリスクの高いA類は対面販売を必須、B類も対面販売原則と定義している

報告書案では、A類に属する医薬品は販売時に薬剤師等の専門家による“積極的な情報提供”と対面販売が義務づけられ、“文書による情報提供”も同様に義務化される。B類に属する医薬品についても、積極的な情報提供と対面販売は義務、文書による~も努力義務とされている。同社の服薬説明機能は、これらの情報提供をウェブサイト上で実現する機能を有するとしている。

同社の服薬説明機能は、主に2つの要素より構成される。同社通販サイトより医薬品の購入を選択した場合、薬剤師による商品個別の質問を画面に提示する。購入者はその質問に回答したのち、画面に表示される“購入するために必要な注意事項”(服薬説明)を読み、購入を実行する。購入後には電子メールにて購入者に“服薬喚起”と呼ばれる注意書きが、購入した医薬品ごとに送られる仕組みとなっている。質問はアンケート形式で、服用禁止に該当する項目にチェックが入った場合はその医薬品は購入できないように、服薬説明画面に進むためのボタンが押せなくなる。服用禁止に該当しなくとも注意が必要な項目の場合は、注意事項が項目の下に表示されるため、医薬品に関する知識の乏しい一般消費者でも、注意すべき点が分かりやすくなっている。

デモで実演された、妊娠検査薬での質問画面。服用禁止に該当する項目はないが、購入者の状態や服用薬による注意事項が画面で確認できる 質問画面を通過した後に表示される“服薬説明”画面。アレルギー反応やその他の副作用についての説明書きが画面にて示される。重大な注意事項については、強調表示や文字色の変更など、より分かりやすく明示する工夫がほしい
デモで実演された、妊娠検査薬での質問画面。服用禁止に該当する項目はないが、購入者の状態や服用薬による注意事項が画面で確認できる質問画面を通過した後に表示される“服薬説明”画面。アレルギー反応やその他の副作用についての説明書きが画面にて示される。重大な注意事項については、強調表示や文字色の変更など、より分かりやすく明示する工夫がほしい

同社はこの機能を販売する医薬品に適応することで、報告書で義務化された情報提供の要件を満たし、薬事法改正後のインターネットによる医薬品販売を継続することを狙っている。“フェーズ1”と称されている現時点では、同社通販サイトで扱う風邪薬や便秘薬、痛み止めや妊娠検査薬など834種類がこの機能に対応している。2006年6月を目標とした“フェーズ2”では、対応医薬品の数を1300種類まで拡大すると共に、TV電話による購入者と同社専属薬剤師による対話も実装実験が行なわれる。さらに2006年末をめどに、同社で販売されるすべて(31日現在で2081種類)を対応させるほか、回答履歴のデータベース化や、購入者個人に合わせた服薬喚起メールのパーソナライズ等を行なうとしている。また服薬説明機能をASPのような形で、他の薬局薬店に対してもOEM提供する予定もあるとのことだ。

服薬説明機能の今後の拡張プラン。写真中ではフェーズ1の医薬品数が836種類とあるが、正しくは834種類とのこと
服薬説明機能の今後の拡張プラン。写真中ではフェーズ1の医薬品数が836種類とあるが、正しくは834種類とのこと

現在の一般薬局での医薬品販売の実態を見れば、薬剤師による情報提供は十分に行なわれておらず、なにより購入者側の多くがその必要性を正しく理解しているとは言い難い状況にある。また報告書案でも、“積極的な情報提供”を購入者が明確に不要とした場合は義務を免れるとするという文言もあり、薬事法改正後の医薬品販売の現場で、情報提供の理念を正しく実践した販売が行なわれるかどうかについては、いささか疑問がある。その点同社の服薬説明機能は、購入前に画面で質問項目や注意事項が明示されるため、購入者の注意を引きやすいという利点があるように思われる。電子メールによる服用喚起も、紛失しやすい紙による注意書きより効果的かもしれない。

服薬説明機能が報告書案にある対面販売に該当するのかについては、同社代表取締役社長の後藤玄利(ごとう げんり)氏は審議会では定義についての回答が出ていなかったとしたうえで、「対面販売はいかに安全を確保するかというための手段。あくまでも目的ではなく手段であると認識している」と述べ、服薬説明機能が安全を確保する手段として機能していくように、今後も高めていきたいとした。

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