(株)ジャストシステムは8日、1日に東京地方裁判所において、同社の日本語ワードプロセッサー『一太郎』と統合グラフィックスソフト『花子』が、松下電器産業(株)の特許権を侵害する部分があるとして、差止め等を求めた訴訟“平成16年(ワ)第16732号特許権侵害差止請求事件)に対して、東京地裁の判決を不服として、同日付けで東京高等裁判所に控訴したと発表した。
同社としては、特許権を侵害している事実はないと考えており、判決は到底承服できないため、上級審の判断を仰ぐべく、控訴することを決定したとしている。
控訴にあたって、代表取締役社長の浮川和宣氏は、発明の精神は、産業の発達に寄与することを本来の目的としているものであり、発明そのものの権利を乱用することによって技術の発展を阻害するものであってはならないと考えていると述べている。
同社は、ひらがなを漢字に変換する時にスペースキーを押すという仕組みを1983年に考え、日本語ワードプロセッサー『JS-WORD』に実装しており、当時、ソフトウェアの特許権が認められていなかったため権利化を行なわなかったという(ソフトウェアの特許権は2002年から)。
